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死亡後に必要な手続き

・最初の手続とは?

 最初の手続きは、7日間以内に死亡届を市区町村の戸籍課へ提出することです。
死亡届は医師が書く『死亡診断書』、事故死などの場合は、警察で検視官が記入する『死体検案書』を添えて提出します。

また、死亡届と同時に火(埋)葬許可書も申請します。
許可証は火葬の当日、火葬場の受付に提出し裏書をもらえば『火葬証明書』となり、墓地に納骨する際の『埋葬許可証』となります。
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・期限のある手続とは?

@3ヶ月以内に相続を受けるかどうかを決めます。

A4ヶ月以内に亡くなった人が給与以外に収入がない場合を除き税務署に所得税の申告をします。

B10ヶ月以内に相続税の申告と納付、さらに物納や延納の手続きをします。これを怠ると無申告の加算税がかかり、税務署が遺産を独自で調査し税務署の判断で課税となります。


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