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遺産分割協議書の作成

・遺産分割協議書とは?
 遺産の分割方法を取り決めた書面のことを『遺産分割協議書』といいます。
後日のトラブルを防ぐ意味のほか、不動産登記や相続税の申告など様々な相続手続きに必要となります。

■ 遺産分割協議書の特徴を具体的に申しますと
☆遺産分割協議書が無いと財産の名義変更が無効、又はできない場合があります。
☆遺産分割協議書が有ると全員の同意により、法定相続分や遺言と異なる分割ができます。
☆遺産分割協議書が無いと後日、相続内容に不服だった場合のトラブルになります。
☆遺産分割協議書が無いと銀行の預貯金の払い戻し手続きができない場合があります。

また、遺産分割協議書は相続人の財産に対する権利を確定する書類となりますので、作成には充分な注意が必要です。
専門家による作成が一般的となっているのはこのためです。

・不動産の名義変更について
不動産の相続では所有が被相続人から新たな所有者に移りますので、所有権移転登記を行なう必要があります。登記が完了したら『登記識別情報』が交付されます。これは昔で言う権利証と同じ意味合いのものとなりますので大切に保管してください。

・預貯金の名義変更について
被相続人が死亡すると、遺産分割協議が終わるまでその預貯金が凍結されます。基本的に預貯金を引き出すには、名義変更の手続きが必要です。
各金融機関により取扱いは異なりますが、手続きには様々な添付書類を必要とします。

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