戸籍調査の方法

□戸籍調査の方法
     
1.被相続人の最後の本籍地で、戸籍謄本または除籍謄本を取得します。
2.上記1で取得した公的証明書の記載情報に基づいて、その前の戸籍謄本または除籍謄本あるいは改製原戸籍を取得します。
3.この作業を繰り返し、被相続人の出生時までさかのぼり戸籍情報を取得します。

ここで、問題となるのが、過去に被相続人の婚姻、転籍、戸籍改製など戸籍が編成されると既にその戸籍から抹消された人の詳細な情報が省かれてしまうという点です。
そのため、相続人を確定するためには、途切れなく被相続人の逝去時から出生時までの戸籍情報を遡って追跡、身分関係を調査する必要があります。

調査には、戸籍謄本を解読する技術が必要となってくるのですが、当事務所の職員でも何度か勉強会を行い、5案件ほどの経験をして、基本的な技術を修得します。

一般的には、出生時の住所地に始まり、死亡時の住所地とイメージされますが、本籍地と住所地は、まったく別の場所に設定することができますので、多数の戸籍謄本を必要とする場合が少なくありません。

また、請求する役所が遠隔地の場合には、戸籍謄本を郵送にて請求することも可能なのですが、筆頭者が誰であるのか等の請求書の記載方法や小為替による支払い方法なども初めての方には、面倒な手続きとなる理由です。
また、昨今の市町村合併により請求先がどこになるのかもわかりにくくなってしまったようです。



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