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相続方法の決定

・単純相続とは?
 3ヶ月以内に相続放棄や限定承認を行わず、何もしなければそのまま単純相続となります。

・相続放棄とは?
  一切の遺産を相続しないことをいいます。プラス財産もマイナス財産もすべて放棄し、相続すべてを放棄することです。
3ヶ月以内の手続きが必要となります。

・限定承認とは?
 単純相続と相続放棄の中間的な方法として『限定承認』があります。
限定承認とは、負債が財産を上回った場合だけ相続を放棄できるというものです。
相続人全員の同意が前提で、相続放棄の人がいるときは、その人を除く相続人全員の同意で手続きできます。しかし、相続人に一人でも単純相続する人がいればできません。
こちらも3ヶ月以内の手続きが必要となります。

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